山梨県立青洲高等学校 > 出席停止等の証明書 出席停止等の証明書 「学校において予防すべき感染症届」学校において予防すべき感染症罹患に伴う出席停止の手続き 1 本手続きは、学校保健安全法第2章第4節第19条において規定されているところにより、感染症に罹っており、罹っている疑いがあり、又は罹る恐れのある生徒の出席停止について必要な事項を定める。2 学校において予防すべき感染症の罹患が疑われた際には、速やかに学校医又は医師の診断を受けさせ、罹患の疑いがある又は罹患した場合には、「学校において予防すべき感染症届」(様式1)を提出する。ただし、「学校において予防すべき感染症届」(様式1)は保健室又はホームページ上にある。3 医師が感染の恐れがない(病状によっては治癒)と認めたとき、「学校において予防すべき感染症届」の証明書欄に記載してもらう。証明書に要する文書料は自己負担となる。登校する際に「学校において予防すべき感染症届」を持参し、HR担任に提出する。ただし、インフルエンザ、新型コロナについては医師の照明は不要。4 証明書を参考に校長が出席停止の措置をとる。「学校において予防すべき感染症届」は保健室で保管し、保健室から県教委、保健所へ文書で報告する。5 学期末に保健室で「学校において予防すべき感染症罹患生徒一覧」を作成する。担任は確認の上、出席簿の処理をする。 学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準 「学校において予防すべき感染症届」(様式1) 【健康チェック表】上記欠席事由により欠席する場合は下記健康チェック表をダウンロードし、日々の記録を取ってください。登校時に上記該当の欠席届とともに担任に提出してください。 <健康チェック表>
学校において予防すべき感染症罹患に伴う出席停止の手続き
1 本手続きは、学校保健安全法第2章第4節第19条において規定されているところにより、感染症に罹っており、罹っている疑いがあり、又は罹る恐れのある生徒の出席停止について必要な事項を定める。
2 学校において予防すべき感染症の罹患が疑われた際には、速やかに学校医又は医師の診断を受けさせ、罹患の疑いがある又は罹患した場合には、「学校において予防すべき感染症届」(様式1)を提出する。ただし、「学校において予防すべき感染症届」(様式1)は保健室又はホームページ上にある。
3 医師が感染の恐れがない(病状によっては治癒)と認めたとき、「学校において予防すべき感染症届」の証明書欄に記載してもらう。証明書に要する文書料は自己負担となる。登校する際に「学校において予防すべき感染症届」を持参し、HR担任に提出する。
ただし、インフルエンザ、新型コロナについては医師の照明は不要。
4 証明書を参考に校長が出席停止の措置をとる。「学校において予防すべき感染症届」は保健室で保管し、保健室から県教委、保健所へ文書で報告する。
5 学期末に保健室で「学校において予防すべき感染症罹患生徒一覧」を作成する。担任は確認の上、出席簿の処理をする。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
「学校において予防すべき感染症届」(様式1)
【健康チェック表】
上記欠席事由により欠席する場合は下記健康チェック表をダウンロードし、日々の記録を取ってください。
登校時に上記該当の欠席届とともに担任に提出してください。
<健康チェック表>