出席停止等の証明書

「学校において予防すべき感染症届」

学校において予防すべき感染症罹患に伴う出席停止の手続き

 

1 本手続きは、学校保健安全法第2章第4節第19条において規定されているところにより、感染症に罹っており、罹っている疑いがあり、又は罹る恐れのある生徒の出席停止について必要な事項を定める。

2 学校において予防すべき感染症の罹患が疑われた際には、速やかに学校医又は医師の診断を受けさせ、罹患の疑いがある又は罹患した場合には、「学校において予防すべき感染症届」(様式1)を提出する。ただし、「学校において予防すべき感染症届」(様式1)は保健室又はホームページ上にある。

3 医師が感染の恐れがない(病状によっては治癒)と認めたとき、「学校において予防すべき感染症届」の証明書欄に記載してもらう。証明書に要する文書料は自己負担となる。登校する際に「学校において予防すべき感染症届」を持参し、HR担任に提出する。

ただし、インフルエンザ、新型コロナについては医師の照明は不要。

4 証明書を参考に校長が出席停止の措置をとる。「学校において予防すべき感染症届」は保健室で保管し、保健室から県教委、保健所へ文書で報告する。

5 学期末に保健室で「学校において予防すべき感染症罹患生徒一覧」を作成する。担任は確認の上、出席簿の処理をする。

 

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準

 

「学校において予防すべき感染症届」(様式1)